2021年09月16日

預貯金の遺産分割協議書と端数について

預貯金の遺産分割協議書を作成する場合、
A及びBがゆうちょ銀行の預貯金を各2分の1の割合で相続する
みたいな協議書を作成する場合もあるかと思います。

この場合、協議の内容自体は問題ないのですが、例えば預金額が1191円
みたいな感じの割り切れない場合、銀行から端数をどうするんだという
どうでもいいやりとりが発生する可能性があります。

ですので、遺産分割協議書を作成する際には端数の取り扱いについても
念のため記載しておくと後の手続きがスムーズとなります。

弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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