預貯金の遺産分割協議書を作成する場合、
A及びBがゆうちょ銀行の預貯金を各2分の1の割合で相続する
みたいな協議書を作成する場合もあるかと思います。
この場合、協議の内容自体は問題ないのですが、例えば預金額が1191円
みたいな感じの割り切れない場合、銀行から端数をどうするんだという
どうでもいいやりとりが発生する可能性があります。
ですので、遺産分割協議書を作成する際には端数の取り扱いについても
念のため記載しておくと後の手続きがスムーズとなります。
弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年09月16日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188998760
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/188998760
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック