合同会社の役員は株式会社の役員と異なり、任期がありません。
ですので、株式会社のように役員の任期満了ごとに役員変更に伴う
登記費用がかかるということはありません。
弊所でも合同会社の設立も含めて商業登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年09月21日
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