2021年09月21日

合同会社の役員と任期

合同会社の役員は株式会社の役員と異なり、任期がありません。
ですので、株式会社のように役員の任期満了ごとに役員変更に伴う
登記費用がかかるということはありません。

弊所でも合同会社の設立も含めて商業登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業登記
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