ネットなどを車庫証明で警察署の書式をみると自動車保管場所証明申請書と
自動車保管場所届出書があることがわかるかと思います。
この自動車保管場所証明申請書と自動車保管場所届出書はどう違うのかですが、
基本的に普通自動車が自動車保管場所証明申請書を利用し、
軽自動車の場合は自動車保管場所届出書を利用します。
似たような書類ではありますが、例えば普通自動車で自動車保管場所届出書を
持っていくと受け付けてもらえませんので注意が必要です。
尚、普通自動車であっても以前車庫証明を取得していた登録自動車の
保管位置を変更する場合等は自動車保管場所届出書で申請する形
なります。
弊所でも車庫証明の取得申請も含めて法律書類の作成を承っておりますので、
お気軽のご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年09月24日
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