2021年09月27日

未支給年金と遺産相続・相続放棄

未支給年金とは年金を受け取っている方がなくなった場合に
その方に本来支払うべきであった年金でその方にまだ
支払われてない年金のことをいいます。

分かりやすい例でいうと令和3年5月1日に亡くなった場合、
年金は後払いなので、令和3年3月分と4月分が未支給年金
となります。

この未支給年金ですが、ややこしいのが例えば令和3年6月2日に
なくなって6月15日に年金が振り込まれた場合も形式上は
未支給年金となります。

ですので、年金が振り込まれているからいいというわけではなくて、
年金が既に死者の口座に振り込みされている場合も未支給年金の
申請をしておかないとあとになって年金事務所から年金の返還
請求をされることとなります。

尚、未支給年金は未支給年金を受け取りする方の独自の権利なので
なくなった方の相続放棄をした場合も未支給年金の受取は可能ですし、
遺産分割の対象ともなりません。

また、未支給年金の取得は相続税ではなく、一時所得の対象となります。

さらに、未支給年金を請求できる方が請求をしないまま亡くなった
場合は、その権利は相続されません。

未支給年金の時効は5年となっておりますので、対象となる方は
請求漏れがないように注意が必要かもしれません。

弊所でも相続手続きに関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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