2021年09月29日

年金の返還手続き・返納方法申出書の提出方法

年金受給者が死亡後に年金が振込された場合、未支給年金を受領できる方が
いないか、未支給年金の申請をしない場合、死亡後に振込された年金を
返金する必要があります。

年金事務所からの年金の返還請求は死亡してからかなり月数がたった忘れた
頃に来ますので、早く処理をしたい場合は、年金の返納方法の申出書を
提出する必要があります。

年金の返納方法の申出書は亡くなった方が支援給付金を受けている場合は、
支援給付金の返納方法申出書と年金の返納方法申出書の2通を出す必要が
あります。

年金の返納の方法は現金による一括返納と分割返納を選ぶことが
可能なようで、申出書の記載自体は自分の名前と亡くなった方の
基礎年金番号を書くだけなので簡単です。

弊所でも相続手続き全般に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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