2021年09月30日

相続放棄と葬祭費・香典等の受領

相続放棄を行った際に葬祭費等の受領が可能かどうかについてですが、
結論としては相続財産ではないので相続放棄しても受取可能です。

また、葬儀費用を本人の財産から支出した場合も相続放棄が
認められることも場合もあります。
被相続人の身分相応な葬儀を行ったといえるような場合は、
単純承認とはならないと判断されることもあるからです。

尚、葬儀を行った際の香典は喪主に対して渡されるものです。
相続財産ではないので、相続放棄した場合でも受取可能です。

弊所でも相続放棄も含めて相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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