2021年10月04日

相続登記と委任状の原本還付

相続登記を行う場合、通常委任状はそのまま提出するだけで
終わるかと思います。

ただ、登記以外の委任も1枚の委任状で記載している場合は
原本還付を請求する必要があります。

この場合、原本還付の申請ができるかということですが、
結論としては原本還付の請求は可能です。

弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続登記
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