法定相続情報一覧図はあくまで戸籍上の相続関係を示すものです。
相続放棄をした人がいてもその旨の記載はされません。
また、持分2分の1といった法定相続分の記載もできません。
これに対して推定相続人の廃除がされている場合は、
廃除された人は法定相続情報一覧図に記載されません。
これは戸籍上の記載だからです。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2021年10月05日
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