成年後見などで生活保護受給中の本人が死亡した場合、
葬祭扶助によって葬儀が行われる場合があります。
この場合、葬儀費用は生活保護課が出してくれますが、本人の
残余財産があると返金を要求される場合があります。
この返金の根拠はどこにあるのか。
それは、生活保護法76条にあります。
ここまでお読みになって「それがどうしたのだ?」と
思われる方もいらっしゃると思います。
ただ、これは身寄りのない方がなくなった場合には重要な意味があります。
なぜなら、成年後見は終了すると残余財産の引き渡し義務があるからです。
つまり、金銭が残っていると本人の相続人等を探さなければならず、
引き渡し義務が発生します。
ですが、生活保護課に残余財産を引き渡して財産がなくなれば、
その負担がなくなる可能性があります。
本人が生活保護を受給中の成年後見人等は意識する
必要があるかもしれません。
弊所でも生活保護を受給中の方も含めて成年後見申し立てに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
参考:生活保護法
(遺留金品の処分)
第七十六条 第十八条第二項の規定により葬祭扶助を行う場合においては、
保護の実施機関は、その死者の遺留の金銭及び有価証券を保護費に充て、
なお足りないときは、遺留の物品を売却してその代金を
これに充てることができる。
2 都道府県又は市町村は、前項の費用について、その遺留の物品の上に
他の債権者の先取特権に対して優先権を有する。
(葬祭扶助)
第18条 葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に
対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一 検案
二 死体の運搬
三 火葬又は埋葬
四 納骨その他葬祭のために必要なもの
2 左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、
前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一 被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二 死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、
葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年10月06日
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