2021年10月08日

法定相続情報一覧図と本人確認書類の記名と押印

法定相続情報一覧図の本人確認書類を提出する場合、
住民票の写しを提出する場合もあるかと思います。

その際に原本の返却を希望する場合、「原本と相違ありません」の
文言とともに申出人の記名と押印が必要となります。

これは司法書士や行政書士等が代理する場合も同様で
申出人の記名押印が必要となります。

それに対して、司法書士が相続登記と同時に行う場合、
代理人司法書士の記名押印でも申出が可能です。

弊所でも法定相続情報一覧図の作成も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。

お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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