法定相続情報一覧図の本人確認書類を提出する場合、
住民票の写しを提出する場合もあるかと思います。
その際に原本の返却を希望する場合、「原本と相違ありません」の
文言とともに申出人の記名と押印が必要となります。
これは司法書士や行政書士等が代理する場合も同様で
申出人の記名押印が必要となります。
それに対して、司法書士が相続登記と同時に行う場合、
代理人司法書士の記名押印でも申出が可能です。
弊所でも法定相続情報一覧図の作成も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年10月08日
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