2021年10月11日

建造物損壊罪と器物損壊罪の違い

建造物損壊罪と器物損壊罪は物を壊すという点では
同じような部類に入ります。

ただ、建造物損壊罪に該当した方が5年以下の懲役
となるので罪が重くなります。

建造物損壊罪と器物損壊罪を区別する基準としては以下の
ものが考えられます。

損壊した部分と建造物本体との接合(切り離し可能か)の程度
損壊した部分の建造物としての重要性

例えば、窓ガラスやポストなどは取り外しが可能なので、
器物損壊罪の対象となると思われます。
これに対して建物の外壁などは建造物損壊罪の
対象となると思われます。

また、損壊とは物理的に壊すだけではありません。
例えば、糞尿をぶちまけるなど心理的な効用を害する
行為も損壊にあたり得ます。

(建造物等損壊及び同致死傷)
第二百六十条 他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の懲役に処する。
よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

(器物損壊等)
第二百六十一条 前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(親告罪)
第二百六十四条 第二百五十九条、第二百六十一条及び前条の罪は、
告訴がなければ公訴を提起することができない。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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