2021年10月12日

遺産分割協議書と預金の額やその他の記載方法

遺産分割協議書を作成する場合、預貯金を分割対象と
なることもあると思います。

この場合の記載方法をどうすればいいのか悩む方も
いるかもしれません。

例えば、預金額、口座番号や支店名は記載するのかなどです。

この場合の記載方法については基本的にはその時々に合わせて
最適なものを記載する形となります。
ただ、少なくとも預金額は書く必要はないと思われます。

預金額を書くデメリットは
@解約時までの利息や引き落とし等で総額が変動する可能性がある
Aまとめて協議書を作成すると手続き対象の銀行以外にも
 預金額がばれてしまう
B死亡日時点か、引き出し時点かといった時点での
預金額かわからなくなる場合もある
C記帳されてない場合など合意金額と異なる場合がややこしくなる
などがあります。

ですので、基本的には預金については2分の1ずつ
など金額を記載しない方が無難かもしれません。

また、銀行名、口座番号や支店名を書くかどうかは分割の
やり方によって変わるかと思います。
例えば、明確にその口座を指定する場合には口座番号や
支店名などは書く必要があるかと思います。

弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。

お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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