遺産分割協議書を作成する場合、預貯金を分割対象と
なることもあると思います。
この場合の記載方法をどうすればいいのか悩む方も
いるかもしれません。
例えば、預金額、口座番号や支店名は記載するのかなどです。
この場合の記載方法については基本的にはその時々に合わせて
最適なものを記載する形となります。
ただ、少なくとも預金額は書く必要はないと思われます。
預金額を書くデメリットは
@解約時までの利息や引き落とし等で総額が変動する可能性がある
Aまとめて協議書を作成すると手続き対象の銀行以外にも
預金額がばれてしまう
B死亡日時点か、引き出し時点かといった時点での
預金額かわからなくなる場合もある
C記帳されてない場合など合意金額と異なる場合がややこしくなる
などがあります。
ですので、基本的には預金については2分の1ずつ
など金額を記載しない方が無難かもしれません。
また、銀行名、口座番号や支店名を書くかどうかは分割の
やり方によって変わるかと思います。
例えば、明確にその口座を指定する場合には口座番号や
支店名などは書く必要があるかと思います。
弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2021年10月12日
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