成年後見等の申立てを行う場合、本人意思の確認が
重視される傾向があります。
大阪家裁でも本人の意思確認に関する書面も詳細なものを
求められることが増えています。
この意思確認書面に関連して大阪家裁で申立ての取り扱いの
変更がここ最近、行われているようです。
従来、保佐や補助の申立ては代理権の確認のため、基本的に
調査官の調査が行われていました。
ですが、ここ最近は、意思確認の書面を提出することによって
調査官の調査が省略される場合がでてきているようです。
これによって保佐や補助の申立て手続きが従来よりも
早く終了する場合が出てきています。
ですので、保佐や補助の申立ての際には従来以上にしっかりと
した意思確認書面を作成しておくのが重要だといえます。
弊所でも成年後見申し立てに関するご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年10月14日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189062221
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189062221
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック