2021年10月18日

数次相続の法定相続情報一覧図の申出人の記載の仕方

法定相続情報一覧図の作成をする場合、通常は申出人も
相続関係図に記載されています。

ですので、申出人も関係図内に(申出人)と記載すれば
問題はありません。

しかしながら、数次相続の場合、申出人が相続関係図内に
出てこない場合があります。

この場合は、相続関係図の欄外に申出人の記載を記載します。

例えば司法書士が代理する場合は以下のような感じです。

申出人 〇〇
作成日 令和3年10月31日
作成者 大阪市東淀川区瑞光 司法書士 〇〇

弊所でも法定相続情報一覧図の作成も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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