相続登記を行う場合、通常は固定資産税通知書を見て登記すれば
問題はありません。
しかしながら、私道などの課税されてない土地がある場合、
たまに登記を忘れていることがあります。
こういった場合、あとで気づいてから相続登記ができれば
問題ありません。
ただ、相続人の中に気軽に遺産分割協議ができない方などが
いた場合は、登記手続きに支障が出る場合があります。
ですので、相続登記の際にはなるべく漏れがないように
確認することが重要だといえます。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年10月21日
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