2021年10月22日

令和3年11月1日からの法テラス申立ての取扱いの変更について

法テラス(日本司法支援センター)で、令和3年11月1日以降の
新規の代理援助又は書類作成援助の申込み分から審査書類の取扱い
が変更になっております。
具体的には審査の際に提出を求める書類として、
・自動払込利用申込書兼預金口座振替依頼書(写し)
・口座情報が記載されている書類
(通帳の写し、Web口座画面の写し又はキャッシュカードの写し等)
が求められることになっております。
この取り扱いは生活保護受給中で償還免除申請する場合も適用されるようで、
今後、法テラスの申立てが手間になることが予想されます。

尚、成年後見申し立てについても後見の本人申立てが認められなくなった
ことに伴い、診断書の写しが要求されるようになっています。

法テラスの申請をされる場合は、2度手間にならないためにも、
注意が必要かもしれません。

弊所でも法テラスを利用した成年後見申し立ても含めて高齢者の財産管理の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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