相続登記を行う場合、印鑑証明書の有効期限が気になる
方もいらっしゃるかと思います。
まず、有効期限を考える場合、3パターンほどが考えられます。
@被相続人の死亡日:平成3年10月1日
遺産分割協議日:平成3年10月25日
印鑑証明書発行日:平成3年10月24日
登記申請日:平成8年10月25日
この場合、印鑑証明書の発行日より長期間経過しておりますが、
相続登記は可能です。
A被相続人の死亡日:平成3年10月1日
遺産分割協議日:平成3年10月25日
印鑑証明書発行日:平成4年1月26日
登記申請日:平成4年1月31日
この場合、協議日よりも後に印鑑証明書を取得しておりますが、
相続登記は可能です。
B被相続人の死亡日:平成3年10月1日
遺産分割協議日:平成3年10月25日
印鑑証明書発行日:平成3年9月24日
登記申請日:平成3年11月25日
この場合、被相続人の死亡日よりも前に印鑑証明書を取得しておりますが、
相続登記が可能です。
要するに、相続登記に使用する印鑑証明書については有効期限が
ありません。
陰影が一致してれば、手続き自体は可能ということです。
ただ、預貯金等の相続手続きに使用する印鑑証明書には期限があります。
ですので、基本的には相続登記に使用する印鑑証明書も悩まなくて
済むようなものを使用した方が無難といえます。
弊所でも相続登記に関するご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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http://shiho-shoshi.asia/
2021年10月25日
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