不動産登記の受領証とは書面で申請する際に法務局が登記申請を
受領したことを証明する書類となります。
基本的に受領証をもらう必要のある場面はあまりありませんが、
金融機関から要求された場合、取得する必要が生じます。
受領証については無料で何通でも発行してもらえますが、
特に書式はありません。
登記申請書の内容が記載したものに受領証明願いや受領証みたいな
タイトル等をつけて申請するだけです。
弊所でも受領証が必要な場合も含めて不動産登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年10月26日
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