遺言書がある場合、基本的に遺言書で相続手続きを
行うことになります。
しかしながら、遺言書の財産の記載で漏れがある場合が
まれにあります。
その場合、その財産については遺言書で手続きを
行うことはできません。
遺言書からもれた財産については別途相続人による
遺産分割協議によって分割する必要があります。
弊所でも相続手続きに関するご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年10月27日
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