成年後見の診断書の書式が改定されるようです。
どのように改定されているのかといえば、基本的に記載が
細かくなっているような感じです。
例えば、記憶障害の有無などは
最近の記憶(財布や鍵の置き場所や数分前の会話の内容など)について
と
過去の記憶(親族の名前や自分の生年月日など)についての
項目に分かれています。
また、記憶力・判断力の部分についても
一人での預金の出し入れや家賃・公共料金の支払いができるかどうかの
項目が増えています。
新しい診断書の書式はまだホームページ上では公開されてないようですが、
11月以降に申立てをされる際には注意が必要かもしれません。
弊所でも成年後見申し立ても含めて高齢者の財産管理の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年10月28日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189095723
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189095723
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック