遺言書を作成した場合、基本的には遺言書にかかれた方が
財産を引き継ぐ形になります。
しかしながら、遺言書が書かれてあってもそれがそのまま
放置されることもあり得ます。
その場合、遺言書にかかれた方以外の方が財産を取得
してしまう場合もあります。
こういった心配がある方の場合は遺言執行者をあらかじめ
指定することによって回避することが可能です。
また、遺言執行者がいない場合でも専門家や親族も含めて
遺言書の実行を手伝ってくれる方をあらかじめ確保して
おくのもひとつの手段です。
弊所でも遺言執行者がいる場合も含めて相続手続きのご相談
を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年10月29日
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