遺言書を作成する場合、専門家に依頼するかどうか
悩まれる方もいらっしゃるかと思います。
基本的に遺言書を書くという意味では書籍などを
見ていただければ書ける場合も多いかと思います。
専門家にあえて依頼するメリットは相続財産の分け方も含めた
将来のトラブル回避の検討ができるという部分が大きい
かもしれません。
逆にいえば、遺言内容も単純で特に問題となることが
なければ依頼する必要もないといえます。
弊所でも遺言書の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年11月02日
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