ご存じの方も多いかと思いますが、相続税は法律上連帯納付義務が
あります。
参考:相続税法34条1項抜粋
(連帯納付の義務等)
第34条 同一の被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者は、
その相続又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続又は
遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに
連帯納付の責めに任ずる。
例えば、Aの死亡に伴う相続人のB,Cがおり、Bがなんらかの理由で
遺産を使い果たし、相続税を支払わなかったとします。
この場合、仮にCは自分の相続税を払っていたとしても連帯納付義務と
してBの未納相続税の請求をされる場合があるということです。
このようなことがなぜ起こるのかといえば、相続税はもともと遺産総額に
対して発生しているもので、法的には各相続人は形式上、引き継いだ
財産額に応じて納税しているだけだからです。
ですので、こういった連帯納付義務がある以上、相続人中にいわゆるお金に
だらしない不払いリスクがある方がいると他の相続人にとってはその方の
相続税を肩代わりするリスクを負うことになります。
こういったリスクを最小限に減らすには遺産分割段階で相続税相当額を
かわりに預かって支払ってしまうという手段が考えられます。
弊所でも遺産分割協議書の作成も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2021年11月05日
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