2021年11月08日

相続財産や自宅の不要なパソコンの処分方法

不要なパソコンを処分する場合、最近のパソコンであれば
リサイクル料金を事前に払っているので、無料で処分が
可能です。

無料のものかどうかはリサイクルマークのシールがついて
いるかどうかで確認可能です。

仮にリサイクルマークがついてない場合は、有料となります。

ただ、この場合も中古業者などに売却等することによって処分費用を
浮かすことも可能です。

尚、古いパソコンを処分する際には内部のデータから個人情報が流出
する危険がありますので、データ消去を確実にしておくことが重要です。

やり方としてはソフトで消す方法もありますが、確実に消すなら
ハードディスク等を物理的に破壊するのが一番かもしれません。

その場合、パソコンのねじをはずして中身を取り出すなどの作業が
必要となります。

弊所でもパソコンがある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますのでお気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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