2021年11月09日

成年被後見人等の取締役等への就任

ご存じの方も多いかと思いますが、令和3年3月1日施行の会社法の
改正によって成年後見人等も取締役等の会社の役員になることが
可能になっております。

通常の会社であれば成年被後見人をあえて役員にすることはないと
は思います。

ただ、親族企業等の場合であれば成年被後見人等であっても
役員になる場合もあり得るかと思います。

この場合の手続きとしては成年後見人等が被後見人に代わって
就任の承諾書を提出することとなります。

また、登記手続きをするにあたっては成年後見人等の
登記事項証明書も必要となります。

尚、成年被後見人は役員となれますが、就任中の役員に成年後見が
開始すると民法653条によっていったん退任となります。

弊所でも成年被後見人が役員である場合も含めて成年後見申立ての
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

参考:会社法第331条の2 
成年被後見人が取締役に就任するには、その成年後見人が、成年被後見人の
同意(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)
を得た上で、成年被後見人に代わって就任の承諾をしなければならない。
2 被保佐人が取締役に就任するには、その保佐人の同意を得なければならない。
3 第一項の規定は、保佐人が民法第八百七十六条の四第一項の代理権を
付与する旨の審判に基づき被保佐人に代わって就任の承諾をする場合に
ついて準用する。この場合において、第一項中「成年被後見人の同意
(後見監督人がある場合にあっては、成年被後見人及び後見監督人の同意)」
とあるのは、「被保佐人の同意」と読み替えるものとする。
4 成年被後見人又は被保佐人がした取締役の資格に基づく行為は、
行為能力の制限によっては取り消すことができない。
民法第653条 委任は、次に掲げる事由によって終了する。
一 委任者又は受任者の死亡
二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:50| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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