2021年11月10日

成年後見等申し立ての法テラス利用と司法書士の相談料

成年後見等申し立てを司法書士が法テラスで行う場合、現状
書類作成援助ととして相談料の援助はありません。

ですので、基本的に司法書士が無料で出張するなどによって
相談をする形となります。

ただ、この場合、大阪司法書士会での相談援助は利用できますので、
大阪司法書士会に申請すれば相談料をもらうことが可能です。

司法書士で法テラスの成年後見等申し立てをされる方は確認して
見るのもいいかもしれません。

弊所でも成年後見等の申立ても含めて高齢者の財産管理の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 10:21| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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