被相続人(亡くなった方)が株式などを保有していた場合、
相続時点で未支給の配当金があることがあります。
この場合、未支給の配当金を受領しようとすると戸籍や協議書等を
提出して相続手続きを行う必要があります。
これは配当金の金額がわずかでも必要となります。
この面倒な手続きが必要となる主な原因としては
・被相続人が生前に配当金の受領を振込方式にしてない
・被相続人の死亡後配当金の振込前に振込先口座が凍結されてしまった
などが考えられます。
こうったことにならないためにも
・株式をお持ちの方は生前に配当金を振込形式にしておく
・株式がある相続人は先に証券関連の相続手続きを行う
みたいな対策が必要かもしれません。
弊所でも株式の未支給の配当金がある場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年11月11日
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