2021年11月12日

株式の相続で遺産分割協議書を作成する際の株式の記載

相続財産に株式がある場合、証券会社の残高証明書を見て
記載することが多いかと思います。

しかしながら、証券会社の株式の記載はあくまでその証券会社での
保管株式数ですので、必ずしもその銘柄の総株式数と一致するとは
限りません。

株取引をする方は証券会社を複数開設している場合も多いですし、
証券会社に保管されてない株式がある場合もあるからです。

その場合に特定の証券会社の保有残高のみをみて〇株みたいな
協議書を作成してしまうと後になってもう一度協議しなおす
必要が出ることもあり得ます。

ですので、相続財産に株式がある場合は、慎重に確認した方が
無難だといえます。

尚、その銘柄の正確な株式数は配当通知や議決権行使の通知書などを
見れば確認することが可能です。

弊所でも株式がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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