相続手続きを行う場合、通常遺産分割協議書などの添付書面と
して印鑑証明書が必要です。
ただ、相続人同士の仲が悪いなどが原因で信用できないから
印鑑証明書を渡せないと主張される方もいらっしゃるかも
しれません。
この場合の方法としてはいくつか考えられますが、一つ目は
預貯金の相続であれば一緒に窓口にいって提出するという
方法が考えられます。
銀行の窓口で提出してその場でコピーして返却してもらえば
問題ない場合もあり得ます。
また、登記の場合は一緒に窓口にいって提出して原本還付を
しない手続きをとるという方法も考えられます。
これらの方法をとる場合も相続手続き先がたくさんある場合は、
かなり面倒だといえます。
ですので、現実的な手段としては印鑑証明書を渡した後に
実印を変更するというのが一番かもしれません。
この方法をとれば仮に偽造したとしても実印変更後以降に
使われるリスクは減ると思います。
ただ、根本的な問題としていくら信用できない相手だからといって
偽造文書を作れば犯罪です。
ですので、基本的には印鑑証明書を預けたからといってあえて
そこまでする方はほとんどいないと思われます。
いずれにしましても、相続人が信用ならない場合は、司法書士や
弁護士といった専門家の関与のもとに相続手続きを行うのも
一つの手段です。
誰であっても信用できないという方もいるかもしれませんが、少なくとも
弁護士や司法書士の資格のある方が犯罪をおかしてまで悪いことをする
リスクは低いと思われます。
弊所でも相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年11月17日
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