たまに相続人の一人がもっと財産があるはずなのにおかしい
みたいなことを主張されていることがあります。
こういった場合は同居していた兄弟が親のお金を引き出して
使っていたりみたいな疑惑が考えられますが、同居してない
側の兄弟は通帳等がないので状況が把握できません。
そのため、よけいに不信感が募っていることがあります。
こういった場合の対応としては相続人として金融機関に取引履歴等を
要求することによって資金の流れを把握することが可能です。
これは亡くなった方の取引金融機関がわからなくてもローラー作戦
的な感じ行けばある程度までは探すことは可能です。
ただ、手間であることは確かなので疑わしいと思った時には穏便に
なぜ財産が少ないのかについて資料の提示や説明を求めてみるのが
一番かもしれません。
弊所でも相続登記に関するご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2021年11月19日
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