自筆証書遺言を作成する場合、公正証書遺言などと違って法務局の保管手続きを
利用しなければ紙とペンがあればすぐに作成可能です。
ですが、自筆証書遺言の場合、本人がなくなった後に検認の手続きを裁判所に
する必要があります。
その場合、遺言者の出生から死亡までの戸籍等を収集する必要があり、
相続人にとっては手間となります。
こういった場合、遺言書自身が事前に自分自身で戸籍を集めておくと
相続人の負担が減ります。
尚、戸籍を集める際には最新の戸籍部分については変動がありますので、
あまり意味をなしません。
取得する場合は、原戸籍や除籍といった書き換えられることのない
戸籍を取得しておくのをお勧めしておきます。
また、検認の手間を考えれば法務局の保管制度を利用するのも
お勧めです。
弊所でも遺言書の作成も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2021年11月24日
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