相続対策として遺言書などを作成する場合、預金通帳を確認する
ことはあるかと思いますが、解約済みの通帳まで確認することは
まれだと思います。
基本的に解約済みの通帳は不要な通帳ではありますが、保管して
おいた方がいい場合もあります。
例えば、相続人の誰かにお金があげた場合等の送金履歴が残っている
場合や相続人がその口座の存在をしっていたような場合です。
前者については支出についての確認資料として、後者については
無駄な相続財産調査を防止する意味あいとして利用可能です。
ご本人の財産調査の無駄を防止するのは財産目録を作成するのが
一番ではありますが、その通帳が解約済みであることを示すだけ
でも無駄な負担を減らすことが可能です。
弊所でも預金相続も含めて相続手続きに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2021年11月25日
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