2021年12月03日

来年以降の親族後見人を候補者とする場合の取扱いの変更

親族後見人が後見人となる場合、資産が多額の場合は、後見監督人が
つくことがありましたが、来年以降に少し取り扱いが変わる見込の
ようです。

具体的には資産500万円以上ある方の親族後見人に監督ではなく、
事務を支援するという意味で数カ月などの一定期間専門職の監督人が
つくみたいなものが行われる予定のようです。

要するに監督人の辞任を前提とした後見事務に慣れてない親族後見人を
補助する目的の一時的な監督人をつけるみたいなものをはじめる
みたいなのをはじめるのだと思われます。

来年以降に親族後見人を候補者として申立てする場合には現状と
取扱いがかわっていることもあるかもしれませんので、注意が
必要かもしれません。

弊所でも親族後見人が候補者となる場合も含めて成年後見申立ての
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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成年後見申立て

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TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 08:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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