生活保護がなんらかの理由で終了した場合、後期高齢者医療保険や
国民健康保険の対象となりますが、自動的になるわけではありません。
ですので、役所に届け出に行く必要があります。
ほっておくと医療費が100%請求されてしまうことに
なりますので、注意が必要です。
弊所でも生活保護の方も含めて高齢者の財産管理のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年12月16日
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