ご存じの方も多いと思いますが、大阪家庭裁判所での総合支援型
後見監督人の開始は令和4年2月1日からの予定のようです。
総合支援型後見監督人とは単に後見人の業務を監督するのではなく、
後見業務のアドバイス的なものを行う監督人をいいます。
総合支援型後見監督人の運用の対象は流動資産が500万円以上で
親族後見人が選任される場合となるようです。
監督人がつく期間は9カ月程度を予定しており、後見人が慣れてきたら
監督人をやめるみたいな制度のようです。
尚、親族後見人が保佐人や補助人になっている場合は、
この制度の対象外のようです。
2月1日以降に親族の方が後見人になる場合は注意が必要かもしれません。
弊所でも高齢者の方の財産管理も含めて成年後見申し立ての
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年12月24日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189224399
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/189224399
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック