リーガルサポートでは司法書士などの専門職後見人が業務報告する際に
1円単位での収支の報告と通帳の写しを添付することによって確認を
しておりましたが、それが強化されるよう。
具体的には通帳の写しの資料に加えて10万円以上の収支には領収証等の
写しを添付することになったようです。
これによって監督を強化する流れとなりますが、後見人の親族にとっては
多少安心感は高まるかもしれません。
まともに後見業務をやっている専門職にとってもきちんと管理をやっている
という証明にはなるかもしれません。
弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2021年12月30日
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