ご存じの方も多いと思いますが、住民基本台帳法の一部改正によって
令和4年1月11日より戸籍の附票の記載事項が変更となります。
令和4年1月11日以降に戸籍の票に記載されるものは以下の
ものとなります。
1 氏名
2 住所
3 住所を定めた年月日
4 生年月日
5 性別
上記のうち4と5は新たに記載されることとなった事項です。
逆に
本籍・筆頭者
及び
在外選挙人名簿登録情報 は記載されないことになったので、記載してもらおうとすると
その必要性を示して別途希望する必要があります。
例えば、職務上請求書を利用している場合は、
本籍の箇所にチェックを入れて相続登記の登記名義人と被相続人との
同一性を証明するために必要みたいな理由を付記する必要があります。
また、委任状による場合は、本籍などの記載のあるものの受領権限を
明確にしておかないと目的のものを取得できない場合があり得ます。
弊所でも戸籍の附票がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年01月11日
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