抵当権抹消登記などの委任状を作成する場合、下記のような
委任事項を利用することも多々あるかとおもいます。
委任事項
「令和4年1月18日付登記原因証明情報記載の通りの
抵当権抹消登記申請に関する一切の件」
この場合、既に登記原因情報ができあがっていて委任を受ける場合は
特に問題が起きることはないと思われます。
ですが、先の登記の委任をもらってから抵当権抹消書類を取得する
場合には問題が起きる場合があります。
例えば、令和4年1月1日に依頼を受けて令和4年1月18日に
登記原因情報を取得した場合です。
仮に委任状の日付が令和4年1月1日だとすれば、あとから書き込んだ
令和4年1月18日付登記原因証明情報記載の通りの委任状はおかしな
ことになります。
なぜなら、1月1日段階ではこのような委任はできないからです。
そのため、先に委任状をもらう場合は、依頼者の方に趣旨を説明して
日付欄を空欄にしてもらう必要があります。
意外と日付についてはうっかりということもあるので、注意が
必要かもしれません。
弊所でも抵当権抹消登記も含めて不動産登記のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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http://shiho-shoshi.asia/
2022年01月19日
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