2022年01月20日

家族信託・任意後見契約と成年後見の選択

両親や誰かの財産管理をするにあたって
1、家族信託
2、任意後見契約
3、成年後見制度
のうちどれを選択すればいいのかと検討されている方も
いらっしゃるかと思います。

その場合、まずはそもそも対象となる本人の状況がどの
レベルなのかを検討する必要があります。

まず、本人が既に認知症で判断力がなくなっている場合は
1と2は契約ですので、そもそも利用できません。
その場合は、成年後見制度を利用するしかないという
結論となります。

次に、本人のそれなりの判断力はありそうですが、
微妙な場合はまずは診断書を取得してみるのが
無難です。

その上で診断書が成年後見の補助レベルの場合は、1や2も
あり得ますが、基本は成年後見制度を利用した方が無難だと
いえます。

また、診断書上も問題ない場合は、1や2を検討できますが、
逆に3の成年後見制度は利用できません。

成年後見制度は判断力が衰えた方の制度だからです。

結局どれがいいのかについては誰が後見人等の財産管理候補者に
なるのか、報酬の問題、管理内容などを総合的に考慮して
判断するしかないと思われます。

ただ、どの手段をとるにしろ、一度はじめてしまうとそれなりの
影響力がありますので、検討段階で専門家も含めた第三者に
一度相談してみるのも無難かもしれません。

弊所でも成年後見申し立てのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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成年後見申立て

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明徳ビル205
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TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 13:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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