両親や誰かの財産管理をするにあたって
1、家族信託
2、任意後見契約
3、成年後見制度
のうちどれを選択すればいいのかと検討されている方も
いらっしゃるかと思います。
その場合、まずはそもそも対象となる本人の状況がどの
レベルなのかを検討する必要があります。
まず、本人が既に認知症で判断力がなくなっている場合は
1と2は契約ですので、そもそも利用できません。
その場合は、成年後見制度を利用するしかないという
結論となります。
次に、本人のそれなりの判断力はありそうですが、
微妙な場合はまずは診断書を取得してみるのが
無難です。
その上で診断書が成年後見の補助レベルの場合は、1や2も
あり得ますが、基本は成年後見制度を利用した方が無難だと
いえます。
また、診断書上も問題ない場合は、1や2を検討できますが、
逆に3の成年後見制度は利用できません。
成年後見制度は判断力が衰えた方の制度だからです。
結局どれがいいのかについては誰が後見人等の財産管理候補者に
なるのか、報酬の問題、管理内容などを総合的に考慮して
判断するしかないと思われます。
ただ、どの手段をとるにしろ、一度はじめてしまうとそれなりの
影響力がありますので、検討段階で専門家も含めた第三者に
一度相談してみるのも無難かもしれません。
弊所でも成年後見申し立てのご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2022年01月20日
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