相続登記の義務化だとだいぶ前からいわれてますが、
たまに具体的にいつからと聞かれることがあります。
具体的な施行日は令和6年4月1日からです。
ですので、まだ2年以上先です。
ただ、相続登記の義務化は施行日の前の相続であっても
施行日以降は適用となります。
法的いえば遡及適用というものになります。
具体的にいつまでに登記しなければいけないかといえば、
@令和6年4月1日
もしくは
A自分に相続があったことを知り、かつ不動産の所有権を
取得したことを知った日
のうちの遅い日から3年以内に相続登記をする必要があります。
例えば、今現在判明している相続登記を放置しているものについては
令和6年4月1日から3年以内に相続登記をする必要があるわけです。
尚、登記を怠った場合は10万円以下の過料が課される場合が
あるようです。
関連リンク:所有者不明土地法の施行期日について(法務省)
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2022年01月21日
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