相続の同順位の2重資格者とは例えば、被相続人が孫を養子に
しているような場合に発生します。
具体的には被相続人X(配偶者死亡)の子A、B、Cと子Aの
子D(孫)がおり、Xが子Aの子Dを養子にしているような場合です。
この場合に子AがXより先に死亡するとDは
@子Aの代襲相続人
AXの養子としての相続人
の2重の立場を有する形となります。
この場合、Dの法定相続分は1人分としてカウントするのか、
2人分としてカウントするのかが問題となります。
結論としては2名分となります。
ですので、X死亡時の相続人はB,C、Dの3名ですが、
Dを2名分とし、法定相続分は以下の通りとなります。
B:4分の1
C:4分の1
D:2分の1(Aの代襲相続4分の1+Dの養子相続分4分の1)
これに対して相続税法上の法定相続人の数はDを1名とされます。
例えば、現行の相続税の基礎控除は
3000万円+600万円×法定相続人の数
となります。
仮にDが2名分だとカウントすると
3000万円+600万円×4名分=5400万円
となりますが、実際は1名分ですので、
3000万円+600万円×3名分=4800万円
となります。
弊所でも同順位の2重資格の方の相続も含めて相続手続きの
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2022年01月24日
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