不動産の相続が発生した際に抵当権が設定されている
場合もあるかと思います。
この場合は、相続人が複数で相続人の誰かが不動産を
代表して相続することもあるかと思います。
そういった場合に注意が必要なのは債務の承継について
です。
不動産についている債務については相続人間では当然に
不動産を引き継ぐ方が引き継ぐものと考えています。
しかしながら、債務の引継ぎについては債権者である
銀行等抜きには手続きがすすみませんので注意が
必要です。
尚、抵当権の債務を引き継ぐ場合は、
抵当権の債務者変更の登記が相続登記と
別に必要となります。
また、この場合、債権者の承諾を得て遺産分割協議書で
債務も債務の承継の記載もある場合は、債務者変更登記は
法定相続分登記を経ずに1回で済ますことが可能です。
この場合は根抵当権の債務者の変更居登記と異なりますので、
注意が必要かもしれません。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2022年01月26日
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