2022年02月01日

遺言書情報証明書と相続手続き

法務局の遺言書保管制度を利用した場合、検認が不要となることは
ご存じの方も多いかと思います。

ですが、法務局の遺言書保管制度を利用した場合の遺言書情報証明書
については意外と知らない方も多いかもしれません。

遺言書情報証明書とは、法務局の発行する遺言書の証明書です。

法務局の遺言書保管制度を利用する場合、原本自体は法務局に
預けるので、相続手続きをするにはかわりに法務局に発行した
証明書を利用して行う形となります。

遺言書情報証明書に記載されている事項としては以下のものとなります。
・遺言書の画像情報
・遺言書の作成年月日
・遺言者の氏名、住所、本籍(外国人は国籍)、生年月日
・受遺者や遺言執行者や氏名や住所
・遺言書の保管を開始した年月日
・遺言書が保管されている遺言書保管場所の名称及び保管番号
・遺言書に記載された相続人、受遺者等の住所、氏名等

弊所でも遺言書情報証明書の取得も含めて相続手続きのご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

参考:遺言書情報証明書の交付申等(法務局)

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言書作成
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