2022年02月03日

法務局遺言保管制度を利用した場合の意外な負担

法務局での自筆証書遺言保管制度の利用を検討する場合、公正証書遺言も
比較対象にあげられる場合が多いかと思います。

その際に自筆証書遺言は通常裁判所の検認が必要ですが、
公正証書遺言は検認が不要。

法務局での自筆証書遺言保管制度を利用した場合は、公正証書遺言と
同様に裁判所の検認が不要となるのでメリットがある。

みたいな説明を受けると公正証書遺言と同じレベルで便利な制度だと
感じている方もいるかもしれません。

ですが、遺言の執行という面でいえばやはり公正証書遺言の方が
スムーズだといえます。

確かに法局の遺言保管制度を利用すれば裁判所の検認は不要となります。

ですが、法務局の遺言保管制度のもとで相続手続きをするには死亡後に
遺言情報証明書を法務局で取得する必要があります。

この遺言情報証明書を取得請求する際に、公正証書遺言と比較して
必要書類を集める手間や時間がかかる形となります。

例えば、亡くなった方の死亡から出生にさかのぼる戸籍や
相続人全員の戸籍などが必要書類となっております。

これらは裁判所に検認の申立てをする際の書類とほぼ変わりません。

戸籍取得になれてない相続人にとっては意外と負担となる
可能性もあります。

ですので、法務局の遺言保管制度を利用するのか公正証書遺言にするかに
ついてはそういった面も含めて慎重に考える必要があります。

参考:遺言書情報証明書の交付申等(法務局)

弊所でも公正証書遺言の作成も含めて相続手続きのご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言書作成
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