2022年02月09日

医療保険請求と成年後見

医療保険に入っている方が入院した場合、医療保険で保険が
おりる場合があります。

この場合、家族であっても医療保険に入っていること自体を
忘れていたり、気づかなかったりすることも多々あります。

第三者の後見人がついているような場合は、なおさら保険の
請求を忘れる可能性があり得ます。

ですので、高齢者の方で医療保険に入っている場合は、
入っていることが分かるようになるべくわかりやすい
場所に保管しておくのが重要だといえます。

尚、保険金の請求は時効が3年ですので、請求を忘れていた
場合でもまだこの期間内であれば間に合います。

直近で入院したことのある方は一度保険内容を確認して
みるのもいいかもしれませんね。

弊所でも成年後見の申立ても含めて高齢者の財産管理の
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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