2022年02月10日

総合支援型監督人の対象と運用の流れ

総合支援型監督人が最近、一部で話題になっています。

総合支援型監督人とは従来の後見人の不正の監督ではなくて
後見業務の支援を目的とした期間限定の監督人です。

現状の対象は資産500万円以上の後見類型に限られ、就任期間は
原則として9カ月とされています。

総合支援型後見監督人は後見人の意思決定支援なども含まれているようですが、
本当に追求しようとすれば実際の運用は難しいかもしれませんね。

例えば親の後見人をしている息子に対して、赤の他人の監督人がそれは
本人の意思に反するので違うだろうというのは難しい気も。

財産管理の方法は間違いと説明しやすいかもですが、身上監護面は
虐待やらの明確な間違いがない限りは無理があるような気も。

恐らく実際の運用はやはり財産管理面が強い形になるのだと思いますが。

弊所でも総合支援型監督人が選任される場合も含めて成年後見申立ての
ご相談を承っております。お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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成年後見申立て

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posted by よどがわ事務所 at 08:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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