年金収入のみの方は確定申告不要な場合が多いと思います。
ただ、確定申告をしていない状況だとほっておくと健康保険料が
多額になることがあります。
国民健康保険については前年度の所得申告をもとに金額を
算定しています。
ですので、申告がないと結果として法定軽減が受けられない形
となってしまい、保険料が多額になることになります。
尚、健康保険の法定軽減は世帯で考えるため、世帯のうちの一人でも
収入申告してないと法定軽減が受けられないことになります。
高齢者の方や後見人等の方は意外と忘れやすいので注意が
必要かもしれません。
関連リンク:国民健康保険加入世帯の方は所得の申告が必要(茅ヶ崎市)
弊所でも国民健康保険がある場合も含めて成年後見の申立てを
承っております。お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2022年02月16日
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