会社設立時の資本金は保証金などと異なり、資本金を口座に
入金してから設立まで残しておく必要はありません。
ですので、定款認証後に振込し、その通帳のコピーを
とって出資金の証明をしたあとは会社の設立手続きに
使用することが可能です。
尚、会社設立のために使用した金銭の請求書や領収書は
きちんと保管しておく必要があります。
弊所でも株式会社の設立も含めて商業登記のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2022年02月14日
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