2022年02月14日

会社設立時の資本金は会社設立前に使用していいのか

会社設立時の資本金は保証金などと異なり、資本金を口座に
入金してから設立まで残しておく必要はありません。

ですので、定款認証後に振込し、その通帳のコピーを
とって出資金の証明をしたあとは会社の設立手続きに
使用することが可能です。

尚、会社設立のために使用した金銭の請求書や領収書は
きちんと保管しておく必要があります。

弊所でも株式会社の設立も含めて商業登記のご相談を
承っております。お気軽にご相談ください。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:19| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業登記
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