2022年02月17日

実質的支配者となるべき者の申告書

長い間、設立登記に関わってない方などは忘れがちなのですが、
株式会社で定款を認証する際に実質的支配者となるべき者の
申告書が必要とされるようになっています。

これは法人の実質的支配者の中に暴力団員等の方などが
いないことを確認するためのものです。

尚、令和3年7月より申告書の「暴力団員等該当性」欄にある
「該当」・「非該当」の選択肢をまるで囲むことにかえて、
表面申告書の添付でOKとなっています。

参考:日本公証人連合会

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posted by よどがわ事務所 at 09:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 商業登記
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