長い間、設立登記に関わってない方などは忘れがちなのですが、
株式会社で定款を認証する際に実質的支配者となるべき者の
申告書が必要とされるようになっています。
これは法人の実質的支配者の中に暴力団員等の方などが
いないことを確認するためのものです。
尚、令和3年7月より申告書の「暴力団員等該当性」欄にある
「該当」・「非該当」の選択肢をまるで囲むことにかえて、
表面申告書の添付でOKとなっています。
参考:日本公証人連合会
弊所でも会社設立も含めて商業登記のご相談を承って
おります。お気軽にご相談ください。
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2022年02月17日
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