2022年02月18日

登記情報提供サービスの代表者の住所非表示化について

ネット上の登記情報提供サービスについて、会社代表者らの
住所を原則非表示とする方向であるというニュースはご存じ
の方も多いと思います。

これは会社代表者らの住所が見れてしまうとプライバシー侵害も含む
以下のような弊害があり得ることによるものだと思われます。

・代表者住所がさらされることによって何かの事件に巻き込まれたり、
嫌がらせ被害がおきる恐れ
・代表者の住所から代表者自宅不動産などの資産や生活状況が
知られてしまう恐れ
・ダイレクトメールなどの営業などで利用される恐れ

こういったプライバシー侵害的なものを防止するために行うものだと
思いますが、法務局での公開は続くようなので、現実的にどれほど
意味があるのかという気もします。

また、これをやることによって契約等の際に登記簿上の代表者と本人の
同一性を調べるなどの必要性があれば、法務局から登記事項証明書を
取寄せる必要が生じます。

尚、今現在は法務局の登記事項証明書もオンラインで取得できますので、
登記情報サービスと比較して取得の手間自体はそれほどかかりません。

ただ、法務局で取得した場合は、すぐに中身が見れず、郵送で
送られてきますので、時間的なロスがあります。

急ぎで見たければ法務局に直接いって取得する必要があります。

結局、法人の代表者の住所が見れるのであればこの取り扱いの
変更は手間や取得費用が増えただけともいえそうです。

弊所でも登記事項証明書の取得代行のご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
登記事項証明書取得代行

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:30| Comment(0) | TrackBack(0) | 登記事項証明書
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